通関士 第1章

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貿易とは
国と国との間で行われる貨物の取引<1.1>
貨物とは
貿易上の物品だけではなく、旅行者などの携帯品、別送品も含まれる<1.1>
輸入とは (関税法第2条第1項第1号)
①外国から日本に到着した貨物
②外国の船舶により公海で採捕された水産物(関税法第2条第2項) ③輸出の許可を受けた貨物 を日本に引き取ること<1.1.1>
外国の船舶とは
●外国の国籍を持つ船舶のこと。 ●ただし、日本の船舶であっても、レンタルなどによって実質上、外国人や外国の法人の船会社が管理しているものも含まれる<1.1.1>
貨物を日本に「引き取る」とは
貨物が税関法の拘束から解放されて、日本の国内市場で、自由に流通できる状態に置かれること<1.1> *流通とは、生産者などから商品を消費者へ販売するための物・貨幣・情報の流れである。<1.1.1>
外国貨物とは
外国から日本に届いた貨物<1.1.1>
輸入通関の手続き
輸入される外国貨物が ①日本に到着→ ②保税地域に運び入れる→ ③輸入申告をする→ ④税関の審査や検査を受ける→ ⑤関税の納付を済ます→ ⑥輸入許可を受ける→ ⑦外国貨物は内国貨物になり、日本国内で流通えきるようになる ※外国貨物は輸入許可を受けて内国貨物となり、内国貨物は輸出許可を受けて外国貨物となる。<1.1.1>
内国貨物とは
●日本にある貨物のうち、外国貨物ではないものこと。 ●内国貨物であるということは、日本内で自由に流通できるということ<1.1.1>
保税地域とは
日本の中にあって、外国貨物を置いておける特別な場所や施設のこと。 ただし、置いてもよい期間が定められている。<1.1.1>
領海とは
●沿岸国の主権が及ぶ海域のことで、12カイリ以内と定められている。●日本の領海で採捕された水産物は、外国貨物となる。これに対して、外国の領海で採捕された水産物は、外国貨物となる。*カイリ(海里)とは海上の道のりの単位。1カイリは1,852メートル。<1.1.1>
公海とは
●どこの国の領海にも属さない海域のこと。●日本の船舶が公海で採捕した水産物は日本の貨物(内国貨物)であり、外国の船舶が公海で採捕した水産物は、その外国の貨物(外国貨物)となる<1.1.1>
排他的経済水域とは
●沿岸国がその海域の生物・鉱物資源の管理、利用などに関して主権的権利をもつ水域。●公海に設定されているが、あくまでも公海として扱われるので、関税法では、排他的経済水域で採捕された水産物は、公海で採捕された水産物となる。※排他的経済水域は、海岸線から200カイリを超えない範囲内に設けることができる。1海里=1,852m<1.1.1>
みなし輸入とは (関税法第2条第3項)
貨物の引き取りがないまま、外国貨物が日本において使用、又は消費される場合には、貨物の引き取りがなくても、輸入とさられ、輸入と同じように取り扱われ、その使用し、又は消費する者が関税を納付しなくてはいけない。<1.1.2>
みなし輸入とならない場合
①保税地域において、関税法により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合。②日本と外国との間を行き来する船舶(航空機)に積まれている外国貨物である船用品(機用品)を、船舶(航空機)において本来の用途にしたがって使用しまたは消費する場合。 ③旅客または乗組員が、携帯品である外国貨物をその個人的な用途のために、使用または消費する場合。 ④関税法の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を検査のため使用、もしくは消費する場合。 ⑤食品衛生法、植物防疫法その他の法律の規定により、権限のある公務員が収去した外国貨物を、その権限に基いて使用し、もしくは消費する場合。<1.1.2>
①船用品 ②機用品
①は船舶の航行や船舶の乗組員などにとって必要不可欠な燃料や飲食物など。②は、船舶ではなく航空機で使用する①と同様のもの。 <1.1>